消費者金融の歴史
[貸金の原点] 貸金の根源は、経済が農業中心の物々交換であった時代まで遡ります。 具体的には、紀元前3000年のメソポタミア文明の頃に、株 の貸し付けが行なわれた記録が残されています。 年率で約30〜33%の利息であったと言われています。 文明が栄えはじめると、貨幣の誕生により、「貸金業」が確立されました。 具体的には、紀元前700年の古代バビロニアの時代に、行なわれていた記録があります。 今でいう借用証の内容が、当時の物とされる粘土板に刻まれています。
[日本でのはじまり] 日本では、8世紀頃に米の貸し付けが行なわれたのが、はじまりです。 年率で約30〜100%の利息であったと言われています。 773年に記されたとされる「月借銭解」が、現代で言う借用証であると考えられています。 日本でも貨幣の誕生とともに、「貸金業」が生まれました。 律令時代に、政府が貸金業を行なっていた記録があります。 平安時代の末期には、裕福な寺などで「借上(かしあげ)」と呼ばれる、無担保・高金利の貸金業がはじまりました。
[質屋の誕生] 鎌倉〜室町時代に、現代で言う「質屋」である『土倉(どそう)』が誕生しました。 この時代に物をIPO にして、金銭を貸し出すスタイルが確立されました。 はじめの頃は、不動産が担保の中心であったと言う説が有力で、徐々に動産(着物など)が担保の主流となっていきました。 江戸時代になると、幕府の取締りにより、土倉は『質屋』という名称に変わりました。 江戸時代に書かれた書物などに、質屋が出てくることから、庶民にとっても、より身近な存在となっていたことがわかります。 質屋は、常に時代の世相を反映しながら、現在に至っています。
[クレジットカードの誕生] クレジットカードの開発は、1900年代の初めに、アメリカではじまりました。 サービス業での顧客の取引データを迅速に処理することを目的に誕生しました。 折りしも、世界恐慌や戦争により、あまり普及するには至りませんでした。 時が経ち、1950年に世界初のクレジットカード会社『ダイナースクラブ』が設立されました。 1949年に、アメリカの金融会社に勤務する「フランク=マクナマラ」が、レストランでの食事の際に、現金を忘れてしまった経験があり、代金を後払いで行なえる仕組みができないかと行動したのがきっかけです。 外貨預金 日本では、1951年に『日本信販』が国内初の販売信用事業がスタートしました。 クレジットカード事業は、1960年設立の『日本ダイナースクラブ』が最初です。 続いて1961年に『JCB』が設立され以後、現在に至るまで銀行やサービス業など、複数の会社が事業を立ち上げ、業務展開しています。
[消費者金融の誕生] 戦後まで主流だった「質屋」は、高度経済成長の大量生産・大量消費の影響で、減少していきました。 物の価格が下がり、「質流れ」という現象が起こったためです。 そこで、誕生してきたのが『消費者金融』です。 大阪がそのはじまりで、個人向けの「担保・保証人不要の融資」としてスタートしました。 物→信用と担保が変化し、使途目的自由の資金へのニーズが高まり、クレジットカード事業とともに普及しました。 初期の頃は、上場企業の高所得サラリーマンが対象でしたが、現在では生活水準の向上に伴ない、ごく一般のサラリーマンやパート・アルバイトの人でも利用することが可能になりました。 一方で悪質な業者による、過剰な貸付や取立が社会問題となり、その都度、法規制が敷かれてきました。為替 上限金利の引下げや取立の具体的な禁止事項を設けるなど、消費者保護の傾向が高まりました。 消費者金融側も、啓発活動を目的とした団体を設立して、利用者へ「借りすぎの防止」・「計画的な利用」を呼びかけはじめました。
[現在] インターネット・オンラインシステムの爆発的な普及により、ネット専業の金融会社が誕生しています。 既存の会社に比べて、利便性が若干劣りますが、金利や融資額が優遇されている特徴があります。 金融会社の利用前に、与信審査が行なわれますが、その主流は、「対面→インターネット・自動契約機」に移行しています。 融資を受ける際も、「店頭→ATM・銀行振込」と変化しています。 国による規制により、年々、過剰融資・取立が減少していますが、多重債務状態になるケースは多々見られます。 利用する際は、返済計画を立てて、正しい知識を得ておくことが大切です。
消費者信用産業は「財・サービス先取りのシステム」 「消費者信用産業」はその言葉が表すとおり、個人を対象としてその個人の信用をもとにサービスの提供や資金決済、融資業務を行う企業群を指す。つまり、不動産などの担保によらず、信用力においてのみ審査し前倒しでサービスや金銭を提供する事業だ。 クレジットカード会社は、その経営母体によって、銀行系カード会社(JCB、VISA、マスター、ダイナース、アメックス、UC、DC、MC)、流通系カード会社(クレディセゾン、ダイエーオーエムシー、マイカルカード、イオンクレジットなど)に大きく分けることができる。銀行系は全国に加盟店を増やすことで汎用性のある決済カードとしての特徴を持ち、流通系はグループ内の百貨店、スーパーなどで利用することで特典を設けるなどして、決済機能とともに自グループの商品販売を促すという特徴を持っている。カードによる決済という点では、信販会社もカード化を進めることで、顧客から見ればクレジットカード会社と区別がつきにくくなっている。信販会社の主なところは、日本信販、オリコ、ジャックス、アプラス、セントラルファイナンス、ライフ。元々は商品の購入代金を分割で支払う仕組みの開発に始まり、「割賦販売」をシステム化してきた。現在では商品購入ごとに割賦販売契約をすることよりも、これらの信販会社が発行するカードにより、加盟店での決済ができ、また、VISAやマスターとの提携により国外での利用も可能な汎用カードとなっている。 消費者金融会社は、「消費者金融事業」のみに特化して事業を展開してきた会社を指し、大手といわれるのは武富士、アコム、プロミス、レイク、アイフルで、この5社で消費者金融会社が有する総貸付残高の60%超を占めている。 それぞれの業態は、それぞれ独自のスタートラインにたって成長の歴史を刻んできた。しかし、短期間のうちに消費者信用産業が拡大成長し、消費経済の中に定着してきたことで、消費者から見たときにこれらの業態の違いを区別できにくいのが現状といえる。 「販売信用」と「消費者金融」 消費者信用産業では、いずれの業態も個人の信用を属性や返済能力、現段階での借入残高などからリスク分析して、審査、評価する。評価の基準は各社の営業戦略なども絡み様々だが、一定の基準をもとに信用枠を決める。消費者はその枠内で商品購入の決済を行えたり、金銭の貸与を受けることができる仕組みとなっている。 消費者信用産業は、サービスの種類によって「販売信用」と「消費者金融」の二つに分けられる。 カード会社や信販会社の行うカード決済や個品割賦は「販売信用」にあたる。一般的に「クレジット」という場合販売信用システムを指す。「販売信用」は消費者がカード会社等の加盟店で商品を購入する際、その代金をカード会社等が立て替えを行う仕組みで、消費者は決済期日に代金をカード会社に支払う。ひとつの代金決済に消費者、加盟店(販売店)、決済会社(信販会社・カード会社)の三者が関わることから、「三者間契約」といわれている。 「消費者金融」は消費者と業者が直接契約して金銭を貸し付けるもので、その意味で「二者間契約」になる。 これまでは企業が「業態別」の棲み分けをしていたが、金融自由化の波の中で、それぞれが垣根を越えて業務を拡大してきている。それぞれ得意分野での拡充を核としながらも、消費者の信用を基盤とするクレジットビジネスは、一つの「カード」の中で業務分野を拡げていく傾向が強まると見られている。 個人信用情報とは何か 消費者信用産業を支えるのは「情報」と「システム」である。顧客情報の分析が審査から新商品開発などのマーケティングまで、幅広く活用されて事業が成り立っている。その情報の中でも、業界全体のインフラとなっているのが個人信用情報機関による情報交流の仕組みだ。個人信用情報とは、消費者金融、クレジットの契約に係る情報を指す。本人を特定する属性情報(氏名・住所・電話番号・勤務先など)と、契約内容に係る情報(借入金・カード限度額・年収など)、返済状況を表す情報(返済後の残元金、延滞状況、法的整理情報など)から構成され、返済能力を測るデータとして活用することでクレジットの提供を可能にしている。 個人信用情報機関はクレジット先進国であるアメリカで発達、日本でも、消費者信用産業の成長とともに生まれ。特徴は、業態ごとに情報機関が生まれ、それぞれが独自に整備をしてきたこと。金融機関は全銀協の個人信用情報センター、信販会社・カード会社などの販売信用を主流とするクレジット会社はシーアイシー、消費者金融業界は全国信用情報センター連合会傘下の33情報センターがそれぞれ会員制により情報の収集・提供を行っている。この三機関はそれぞれの保有する異動情報(延滞情報)を交流する「CRIN」と呼ばれるシステムを86年から運営している。また、三機関の他に、どの業態でも自由に加盟できる個人信用情報機関としてCCBがある。CCBの会員はクレジット会社を中心に、消費者金融会社、信用保証会社、金融機関など等多岐にわたっている。 金融緩和により業態間の垣根がなくなり、市場が複合化していることを反映して、これまで「業態別」の括りにあった三機関のうち、全情連が新たに他業態向けデータベース・テラネットを稼働、シーアイシーが他業態会員の受け入れを決めるなど、データベースの整備を進めている。
消費者信用は、販売信用事業については「割賦販売法」、消費者金融事業については「貸金業規制法」の規定に基づく登録企業のみが行える。その他にも関連する法律は多岐に亘り、また、金融規制緩和により次々と新しい法律が制定されている。主な法律と概要を紹介する。 割賦販売法 1961 割賦形式の多様化や市場の拡大に伴い、定期的に改正が行われ消費者保護の色合いが強くなった。クーリングオフ制度や抗弁権の接続、過剰与信の防止などを規定。 貸金業規制法 1983 制定時は主に消費者金融業の規制を主目的としたが、それ以外の貸金業務全般にも関わる法律。資金需要者保護の観点から営業、回収行為の全般にわたる規制が設けられている。金融規制緩和環境への変化に法律が追いついていない実態が残っている。 利息制限法 1954 民事法として貸出金額別金利の上限と遅延損害金の上限を設定。その制限を越える金利については「任意の支払い」であれば有効とされている。 出資法 1954 不特定多数からの預かり金の禁止、刑事罰としての金利上限規制を規定している。日本の金利体系は民事規定としての利息制限法と、刑事規定としての出資法により法的枠組みが作られている。 ノンバンク社債法 1999 同法に基づき特定金融会社登録を行ったノンバンクは、貸金のための資金調達として社債・CPを発行することができる。資本金制限、開示義務などが条件となる。 サービサー法 2000 一定の条件に基づき設立されたサービサー(債権回収会社)は、一定の条件に基づいた金銭債権の回収を行うことができる。2001年対象債権拡大の法改正が行われた。 消費者契約法 2001 消費者契約全般にわたる法律。契約において消費者が一方的に不利な契約を防止するため、情報開示義務や契約項目の無効などが規定されている。 破産法 日本の破産法は個人破産を想定していなかったが、運用解釈の拡大により1983年から個人による自己破産が増加した。このため、個人のための破産制度のあり方について見直しが検討され、個人版民事再生手続きなどが施行されている。 民事再生手続き 2000 民事再生手続きは事業者の再建手続きとして施行されたが、改正により2001年4月から個人債務の再生手続きが追加された。支払い能力を考慮し一定の債務を弁済することで残りの債務の免責を受けることができる。 債権の流動化に関わる各法律 リース・クレジット債権流動化法、資産流動化法、債権譲渡特例法により、債権を流動化する法的枠組みの整備がされた。資金調達手段の多様化につながっている。